意識低い系ですが、何か? VermilionSwan1988のブログ

外見はともかく、冴えない低収入の「Vermilion Swan 」が札幌での日常をつぶやきます!もとえ語ります!(笑)ちなみに趣味はネットサーフィンとボールペン集め(国内外の数百円から一万円以内)など

解雇規制を撤廃するのなら「解雇予告手当は6ヶ月」は必要と思う件!

本当に労働者のためと言うか労働者を保護したいのならば「解雇予告手当」は6ヶ月以上出さねばならないとすべきじゃね?!
よく世間で「終身雇用はもはや制度疲労がひどく金銭で解雇規制を緩和」という理論が提唱(?)されて久しいけど、僕も賛成ではあるが「解雇の金銭解決」なんて今さら誰でもわかっている話じゃね?!
例えばある労働者が不当な事由(?)で解雇されたのなら泣き寝入りすることなく公共機関や弁護士会を動かして「不当解雇だ」と主張するが、たとえ「そんな解雇は無効ですよ」と認定されたところで件の会社に戻って一からやり直そうなんて云う気分にはなれないであろう?!
とりわけ中小企業などでは一方的に社員をいちゃもん付けてまで解雇するような状況下の労使関係なんてすでに崩壊していて「修復不可能」じゃね?
かくしてその社員と言うか労働者は会社から「まあ満足できるだけの金」をもらって、別の会社を探すべく動き出すのだろうから!w
となれば「それは金さえ払えば解雇できるぢゃなく金を払わねば解雇できないむしろ労働者保護の」制度なんですと厚労省がしどろもどろに(?)主張するのなら、最初から「解雇予告手当は6カ月」と定めた方がよほど労働者の保護につながりそうだと思うけど?!w